保税蔵置場・保税制度とは?

保税蔵置場とは、外国貨物を置くことができる場所として税関長が許可した場所です。外国貨物を積卸し、または蔵置(原則2年、延長可能)することができます。
保税制度とは、輸入許可を受ける前の外国貨物について「保税地域」とよばれる税関の許可を受けた倉庫 (保税蔵置所)などで、保管、加工、展示等を可能とする制度です。

保税蔵置場 3つのメリット


①蔵置中は関税や消費税がかからない

蔵置期間中は外国貨物扱いとなるため、貨物にかかる関税や消費税などは課されません。 輸入貨物として引き取るまで金利負担がかからないため、資金の流動性を高められます。


②物流加工ができる

蔵置中に物流加工することも可能です。作業をするには税関長の許可が必要ですが、点検、包装、シール貼り、 値札付けなどが外国貨物のままできるようになります。 たとえば、検品をしながら、不良品があれば外国貨物の状態で滅却手続きをすることも可能です。 また、貨物を見本品として一時持ち出すことも認められており、関税・消費税を未納のまま展示会や博覧会へ の出展ができます。いずれも税関長の許可が必要です。


③外国貨物のまま転売、積み戻し可能

蔵置中の貨物は、外国貨物のままで転売・積み戻しができます。「輸入したぶんの売れ行きがよくないので、保税蔵置場にある残りの外国貨物はそのまま転売」ということも可能です。事情により輸入貨物の引き取りが難しくなった場合には積み戻しをするなど、商機に応じて柔軟に対応できるでしょう。

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